産業廃棄物・特別管理産業廃棄物管理表(マニフェスト)
平成13年4月1日から始まったマニフェスト制度は、 排出事業者が収集運搬業者または処分業者に産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を使用し管理するという制度です。これにより産業廃棄物の不適正な処理による環境汚染や不法投棄問題を未然に防ぐことができます。
産業廃棄物管理表(マニフェスト)とは
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類です。排出事業者には、マニフェストを作成して「委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否か」を確認する義務が課せられています。 排出事業者の交付するマニフェストには、誰がどのような産業廃棄物をどのように取り扱うかということが記載されています。処理業者は、このマニフェストに対して委託された業務を何時完了したかという情報を記載して返送することになっています。マニフェストの様式は、廃棄物処理法施行規則第8条にて定められています
紙マニフェストと電子マニフェスト
マニフェストには、複写式の紙伝票を利用する紙マニフェストと情報処理センターにパソコンを使って情報登録する電子マニフェストがあります。どちらを利用しても差し支えありません。
マニフェストの返送期限と確認義務
マニフェストは、原則として廃棄物の種類毎、運搬車毎、運搬先毎に作成することになりマニフェストのB2票(積替がある場合はB4/B6票も)とD票は、交付の日から90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内に排出事業者宛に返送される必要があります。最終処分終了を確認するマニフェストのE票は、180日以内に排出事業者宛に返送される必要があります。この期間までに返送されていない場合、排出事業者は処理業者に問い合わせて処理の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置を講じ、30日以内にその講じた措置等を都道府県知事に報告することが義務づけられています。
マニフェストの保存義務
マニフェストには、5年間の保存義務が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)で定められています。マニフェストの交付・回付・送付を行った方は、それぞれの伝票の送付を受けた日もしくは送付した日から5年間保存します。マニフェストA票は交付の日から5年間保存します。
使用義務と罰則
法律で認められた一部の例外を除き、すべての産業廃棄物の処理を委託する場合には、マニフェストの使用が義務づけられています。必ず廃棄物を引き渡す際には交付しましょう。マニフェストを使わないで委託すると廃棄物処理法違反に該当し、改善勧告を受けたり、 場合によっては措置命令を受けることになります。罰則は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
公益社団法人全国産業廃棄物連合会 参照